交通事故の休業損害とは?
広島市安佐南区のHALE整骨院が徹底解説
職業別の計算方法と
注意点を徹底解説
交通事故に遭うと、治療費や慰謝料とは別に受け取れる補償が 「休業損害」 です。しかし、保険会社からの説明は最低限で、
「結局いくらもらえるの?」
「自営業でももらえるの?」
「主婦(主夫)は対象外と言われたけど…?」
といった不安や誤解が非常に多い項目です。
実際、休業損害は 正しく理解し、必要書類を揃えれば金額が大きく変わる補償 であり、知らないと損をしてしまう可能性があります。
本記事では、交通事故専門の施術を行う 広島市安佐南区HALE整骨院 が、
・休業損害とは何か
・職業別の計算方法
・必要書類
・保険会社が説明しないポイント
・損しないための行動
をわかりやすく解説します。
1|休業損害とは?まずは基本を整理
休業損害とは、交通事故によって仕事を休む・働けなくなることで生じた 収入の減少を補償するもの です。
対象になるのは以下のケースです:
・痛みや不調で勤務ができない
・通院のため勤務時間を減らした
・症状悪化を避けるために出勤を制限した
・家事ができなくなった(主婦・主夫)
ポイントは、
「実際に休んだかどうか」よりも「事故によって就労が制限されたか」
が重要だということです。
2|休業損害の計算方法は職業によって異なる
休業損害の計算は 職種により基準が変わる のが特徴です。
ここでは4つの代表的な働き方について解説します。
① 会社員(給与所得者)の場合
会社員の場合、休業損害はもっとも計算しやすい分類です。
▼計算方法
日額基礎収入 × 休業日数
日額基礎収入とは、
「事故前3ヶ月間の総収入 ÷ 90日」
で求めます。
例)3ヶ月の総収入が60万円の場合
60万円 ÷ 90日 = 6666円/日
これに休業日数を掛けるだけです。
▼ポイント
・欠勤扱いでなくても支払い対象
(有給休暇を使った場合でも補償される)
・時短勤務でも損害として認められる可能性あり
② 自営業(個人事業主・フリーランス)の場合
自営業は、保険会社がもっとも“渋く”対応する傾向にあります。
理由は「収入の証明が難しい」からです。
▼計算方法
前年の確定申告書の
「所得金額 ÷ 365日」
を基準に算出されます。
例)前年の所得が360万円
360万円 ÷ 365日 = 9863円/日
多くの自営業者が
「実際はもっと働いていたのに…」
と感じる理由はここにあります。
▼注意点
・経費の計上が多いと日額が低くなる
・売上の減少は認められない(利益ベース)
・領収書や契約書など業務実態の証明が必要になることも
→ 専門院での証明サポートが重要
③ パート・アルバイトの場合
計算方法は会社員と同じで、
直近の給与額を基準に算出 します。
▼例)
直近3ヶ月で
合計収入30万円 → 日額3333円
これを休業日数に掛けるだけです。
▼ポイント
・シフト制でも問題なし
・学生アルバイトでも対象
・休まざるを得なかった場合はしっかり補償される
④ 主婦(主夫)の場合 — 実は金額が高い
主婦(主夫)も休業損害の対象です。
家事労働は「収入がないから対象外」と思われがちですが、
家事は“労働”として評価される のがポイント。
▼計算方法
厚労省の統計を基準に
女性労働者の平均賃金 × 休業日数
で計算され、一般的に 1日6200円前後 になります。
▼ポイント
・“専業”でも全く問題なし
・家事の負担が減った証明は不要
・「家事はできるでしょ?」という保険会社の説明は誤り
3|休業損害の対象となる期間とは?
休業損害は
「医師が仕事の制限を必要と判断した期間」
に対応します。
▼対象になるケース
・痛みで仕事ができない
・労働姿勢がとれない
・重い物を持てない
・頭痛やめまいで出勤が困難
・通院時間と勤務時間が重なる
・医師の指示で休業が必要
ここで重要なのは、
整形外科の診断や指示 が大きく影響する点です。
整骨院だけでは「医学的根拠が弱い」と扱われてしまうため、
整形外科との併用が極めて重要になります。
4|休業損害に必要な書類と提出の流れ
休業損害を受け取るには、正しい書類が必要です。
会社員・パートの必要書類
・休業損害証明書(勤務先が記入)
・給与明細(3ヶ月分)
自営業の必要書類
・確定申告書
・売上帳簿
・業務日報や契約書(求められる場合)
主婦・主夫の場合
・休業損害証明書(家族の署名でOK)
・家事への支障を伝えるメモで認められることも
HALE整骨院では、
保険会社との提出書類のやり取りや、
状況証明のサポートを行っています。
5|保険会社が言わない“注意ポイント”
①「仕事に行けるでしょ?」と言われることがある
保険会社は、休業損害を少なく支払いたい立場です。
そのため、軽症扱いにしたがる傾向があります。
② 時短勤務や早退でも対象
保険会社は説明しませんが、
「完全に休んでいなくても」休業損害になります。
③ 面接業務・重労働・運転業務は特に認められやすい
その仕事固有の動作が痛みに影響するためです。
④ 医師の指示があると強い
並行して整形外科に通うことで、
・休業が必要である根拠
・勤務制限の妥当性
を医師が証明してくれます。
6|休業損害で損しないために必要な行動
① 整形外科を受診し、診断書を取得する
すべての補償の根拠となる。
② 整骨院と併用して通院実績を確保する
症状の一貫性が証明され、休業の妥当性が上がる。
③ 症状は“正直に・具体的に”伝える
「痛くない」と言うと、不利になります。
④ 仕事への支障はメモでも残す
・持つ動作がつらい
・長時間座れない
・運転すると痛みが悪化
などの実例が大事。
⑤ 保険会社の「そんなに休めないでしょ?」に流されない
これは典型的な“打ち切り誘導”です。
専門院が介入すると
・勤務制限の根拠
・必要な休業日数の説明
がしやすくなり、保険会社も強く出にくくなります。
7|HALE整骨院が休業損害のサポートで選ばれる理由(広島市安佐南区)
当院では、
・仕事への影響のヒアリング
・通院頻度の計画
・整形外科との併用サポート
・保険会社との連絡代行
・必要書類のアドバイス
・休業損害の妥当性説明
をすべてフォローします。
「会社に説明しづらい」
「保険会社に言いくるめられそう」
そんな方でも安心して通えます。
8|まとめ:休業損害は“知識”で金額が大きく変わる補償
・休業損害は、事故で働けなかった分の補償
・会社員・自営業・主婦で計算方法が変わる
・診断書と通院実績が金額を左右する
・保険会社は“少なく支払いたい”立場
・専門院のサポートが損を防ぐ最大のポイント
広島市安佐南区で交通事故後の休業損害で悩んでいる方は
HALE整骨院がトータルでサポートします。
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