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Q.自賠責と任意保険の違いは?

A.自動車に関する保険は、大別して「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の2種類があり、加入義務の有無と補償範囲・金額に決定的な違いがあります。交通事故の治療においては、この両方の保険が連携して補償を行うことが一般的です。

1. 自賠責保険(強制保険)
自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険です。その最大の目的は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を迅速かつ公平に行うことにあります。

補償対象: 補償は、対人賠償(相手の身体の損害)のみに限定されます。加害者自身や、壊れた車・物(対物)は一切補償されません。

補償額の上限: 傷害(ケガ)に対する補償額には、最高120万円という上限が設定されています。この120万円には、治療費、通院のための交通費、休業損害、そして入通院慰謝料のすべてが含まれます。

特徴: 補償は最低限であり、高額な賠償には対応できません。また、保険会社による示談交渉サービスもありません。

2. 任意保険(任意の自動車保険)
任意保険は、加入が任意である自動車保険です。自賠責保険だけでは不足する部分を上乗せしてカバーし、高額賠償に備えるために加入します。

補償範囲: 自賠責保険の対象外である対物賠償(相手の車や物)や、加害者自身のケガ、自分の車の修理費用(車両保険)など、幅広い損害をカバーするように自由に設定できます。

補償額の上限: 多くの任意保険では、対人賠償や対物賠償を「無制限」に設定することが可能です。これにより、自賠責保険の120万円の上限を超えた損害をカバーします。

示談交渉: 任意保険の最も大きなメリットの一つは、保険会社が被害者との示談交渉を代行してくれるサービスが付いていることです。これにより、事故後の煩雑な手続きや精神的な負担を大きく軽減できます。

🤝 交通事故治療における連携
交通事故が発生した場合、通常、加害者側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険の枠も含めたすべての支払いと交渉を代行する「一括対応」が行われます。

広島市安佐南区 HALE整骨院での治療費についても、この任意保険会社を通じて支払われるため、患者様は窓口で費用を負担することなく、専門的な施術を受けていただけます。両者の連携により、被害者は上限を気にせず、必要な治療を継続できる体制が整っているのです。

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