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Q.通院が少ないと慰謝料は減りますか?

A.はい、通院回数や通院頻度が少ない場合、慰謝料が減額される可能性があります。⚠️
交通事故の慰謝料は「ケガの大きさ」だけでなく、「どれだけ継続して治療を行ったか」が重要な判断材料となるためです。

💰 慰謝料が算定される基本的な考え方

交通事故による慰謝料(傷害慰謝料)は、通院期間 や 実際の通院日数 をもとに算定されます。
自賠責保険では、以下のような計算方法が用いられます。

「治療期間」
「実通院日数 × 2」

この どちらか少ない方 を基準に、1日あたり4,300円(※自賠責基準)で慰謝料が計算されます。

そのため、
✔ 通院期間が短い
✔ 通院回数が極端に少ない
✔ 治療の間隔が空きすぎている

といった場合、「十分な治療をしていない」=「症状が軽い」 と判断され、慰謝料が低くなる傾向があります。


🚨 通院が少なくなることで起こりやすい問題

通院頻度が少ないと、慰謝料が減るだけでなく、次のようなリスクもあります。
保険会社から早期に治療打ち切りを打診される
「もう治っている」と判断される
症状の継続性が認められにくくなる
特に、自己判断で通院を控えてしまうこと は非常に注意が必要です。
痛みが残っているにもかかわらず通院をやめると、後から症状を訴えても認められないケースもあります。


💡 慰謝料を適正に受け取るためのポイント
1. 痛みがある間は、継続して通院する
症状があるにもかかわらず我慢して通院を控えると、正当な評価がされません。
無理のない範囲で、定期的な通院を心がけましょう。

2. 症状を正確に伝える
「少し我慢できるから大丈夫」と伝えてしまうと、軽症と判断されてしまいます。
痛み・違和感・日常生活での支障は、正直に伝えることが大切です。

3. 保険会社の指示だけで判断しない
保険会社から「そろそろ治療を終えましょう」と言われても、
症状が残っている場合は、治療継続が必要なケースも多くあります。


✨ 広島市安佐南区 HALE整骨院のサポート

広島市安佐南区のHALE整骨院では、交通事故によるむち打ちや痛みに対する施術だけでなく、
通院頻度の考え方、慰謝料との関係、保険会社対応のアドバイス までトータルでサポートしています。

「どれくらい通えばいいのかわからない」
「通院が少なくて慰謝料が心配」
といったお悩みも、状況を確認しながら丁寧にご説明いたします。

交通事故後の治療と補償で後悔しないためにも、ぜひ一度 HALE整骨院へご相談ください。

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